日本放送協会が全国の受信料支払い拒否者に民事訴訟を乱発している御時世に、僕はくじ引きで32型地デジ対応テレビが当たりました。まさに棚からぼた餅。宝の持ち腐れ。猫に小判。犬に夫婦喧嘩。携帯電話にワンセグだよね。
犬も歩けばテレビに当たるやな。
19日、札幌地裁で日本放送協会の請求を棄却する判決が出ました。男性は、契約したのは妻だと主張し、52ヶ月分約12万円の支払いを拒否。日本放送協会側は『民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めらている』と主張しましたが、判決では『男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は確認できない』とし、日本放送協会の請求を棄却。
夫婦が連帯債務を負うってのがあるんやったら代理権とか追認っていらんのんちゃうん?
受信契約は日常家事じゃないし、代理権授与や追認はなかったから無権利者の契約は無効ってことでしょ?
『その時歴史は動いた〜日本放送協会崩壊編〜』
答えなさいよっ
民法761条日常の家事に関する債務の連帯責任、113条無権代理、110条権限外の行為の表見代理、109条代理権授与の表示による表見代理、ですね。警察と野良犬は民事不介入と言うことで説明は割愛。
NHKのホームページに
『今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました』って書いてあったけど、異例の判決って感じなの?
日本放送協会の受信料請求が棄却されたのは今回が初めて。世間の『過去の裁判例』と言えば、『大阪簡裁判昭和61年。ふとんの購入とその代金支払のためのクレジット契約は日常の家事に関する行為とは認められない』『門司簡裁判昭和61年。太陽温水器を購入することは日常の家事に関する行為に当たらない』『東京簡裁判平成平成14年。妻が児童用英語教材セットの割賦購入等の契約をしたことによる債務について民法761条の日常家事債務であることを否定』等、結構ありますね。
ビビらせたもん勝ちってやり方やの。
因みに、
『NHKが受信契約拒否者に受信契約の締結と受信料を求め提訴』の裁判については、こう書いてありました。
『7月8日、相手方から受信契約書の提出と受信料全額の支払いがあったため、7月9日、この訴えを取下げました』。契約がなくても受信料徴収するようだ。そして
『ワンセグ受信端末も受信契約義務の対象となるそうだが、携帯電話はテレビではなく、あくまでも電話だ、と猿考える』の姫発言『不利益事実の故意の不告知は消費者契約法違反、抱き合わせ商法は独占禁止法違反よ』について、電話してみました。日本放送協会の名乗らない担当者は『携帯電話販売店がどのような売り方をしているのか知りませんが、ワンセグは受信契約の対象となります』だと。
後半へ
話題:架空創作表現規制法案
時事談義は基本全員全裸ですけどね、違法ではないし、それに関する苦情もなく寧ろ自然。東京都が青少年健全育成条例の改正を目論んでいる。最も注目を浴びてる規制対象が、これ『年齢又は服装、所持品、学年、背景、その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八才未満として表現されていると認識されるものを相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係わる非実在青少年の姿態を視覚により認識することが出来る方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの』。要は設定より客観性。たとえ姫が20歳を自称しても18歳未満と見られれば18歳未満の全裸として扱われる。
未成年に見られたらって言うか、あたし四才なんだけどね。四才の全裸、うふ。完全にアウトね。
どうみても猫やがな。
三只眼のパイや綾波レイは人間に見えるが厳密に言えば人間ではない。だから規制対象外となるのか、ならないんだな。猫も人間に見えたら人間です。因みに藤井八雲は『元』人間。
そもそも漫画やアニメに未成年の性的描写なんて必要なの?
それは時事ブログに動物的要素は必要なのかと聞くようなものですよ。他の人には不要でも、時事談義では必要。戦いを描いた物語、色恋沙汰を描いた漫画もありますし、全ての漫画を性的描写は不要とは言えないものだ。
じゃあ、もし改正案が成立してもたいして影響ないわよね?
『性交類似行為』『姿態』と言う言葉が気になりますね。たとえばジードがリンを抱え上げた場面を性交類似行為、ユダがレイの南斗水鳥拳を美しいと感じた時がBoysLove。類似や姿態なんて表現が曖昧過ぎるのですね。たとえば刑法には罪刑法定主義と言う原則がありまして、これ『公訴時効廃止・延長』の記事でも話しましたけど、その記事は消えちゃいましたけど、君等に謝る気もないですけど、罪刑法定主義とは、犯罪は予め法で罪と刑を定めておかなければならないと言う原則で、悪人風に言えば、条文に書かれてなければどんな悪行も合法。たとえば魔術や呪いで人を殺しても殺人罪にはなんない。公権力の恣意的な判断で罪と罰が決められたなら怖くて何も出来ませんからね。人権擁護法案も児童ポルノ法案も、この青少年健全育成条例改正案も問題視されてる部分は同じ。定義が曖昧で広大だから反対される。僕が『時事談義に相応しくない発言は厳罰に処す』と言えば、なにが相応しくないのかわからず誰も発言出来なくなりますよね。
時事談義のルールはあたしが決めるの。
ワイは気にせんと喋るでな。
君等はそれでいいよ、もういいよ。
クレヨンしんちゃんとかドラえもんもダメっぽいって話よ。
それは十八才未満として表現されていると認識されるものを相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係わる非実在青少年の姿態を視覚により認識することが出来る方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するものですかね。
わかりやすう言うてくれや。
性交類似行為やそれに係わる姿態を見てわかる方法でみだりに性的対象として描写したものではないよね。東京都がそう規制すると発表したのではあるまい。時価の寿司をン千万円超と吹聴するのと同じ。
だけどそういう可能性がないとも断言出来ないでしょ。
では現行条例を読みなさいな。性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発云々の文は前からありましたよ。規制されるなら既にされてるはずです。
ほたらなんで18歳以下に見えたら30歳でも18歳っちゅうようなもんを追加すんねん?
コナンと灰原が大人的猥褻行為に及んだ。見た目は子供、頭脳は大人。そんな言い訳聞きたかない。わかるよね。
林原めぐみ繋がりのネタっちゅうんは分かった。
あたしそれも意味わかんない。
子供の性交類似行為、でも設定は30歳だから大丈夫。人を虐殺する描写、でも設定では人型植物だから大丈夫。非実在なら設定次第でどうにでもなる。君はそういうアニメを推奨し、保護したいのか。
そうじゃないけど、でもね、でも『オタクは認知障害者』って言うような人たちよ。そんな偏見ある人が規制するって言うんだからそういう極端なことだってあり得るわ。
その言葉の元と言われる大葉ナナコ氏の発言です。『酷い漫画の愛好者達はある障害を持っているという認識を主流化していくことは出来ないものか。 何とか法規制しようとしている人達に対 し、漫画家達が凄い数の抗議メールを送ってきたのは、どう考えても暴力だ。法規制の根拠を示す必要も無いぐらいの暴力だ。性同一性障害と同じく持って生まれた嗜好だという事で、子供に対する性暴力漫画を好む人達を放免とするのであれば、彼らは認知障害を起しているという見方を主流化する必要があるのではないか。認知障害があり、暴力的だという事が分かっていれば、証拠が無いのに法規制出来るのかという議論で論破出来る。そうした対策を考えていきたい』
翻訳して。
日本語やがな
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