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没記事電子書籍代行業


久々に集合ポストを確認してみたら残高不足で引き落としが出来ませんと電力会社からの通知が二通ありました。今月14日、男性諸君が義理や海老鯛チョコ等を貰う日に、僕は二ヶ月分の電気代を支払わねばならんとは理不尽で不公平で最小不幸社会の理念に反する。許さない。世界中のチョコ全て買い占めてやる。


一店舗のチョコを買い占める財力もないくせに。


電気代も払えんくせに。


書籍を裁断してスキャナで読み取り、自ら電子書籍化することを『自炊』と言うそうで、最近は代行業者や店舗が現れ書籍の著作権を巡り問題化している。某店では、背表紙を裁断してとじ直した形で並べ、利用客が設置されたスキャナで電子書籍化して持ち帰る。そして某代行業者は顧客から預けられた書籍を裁断し電子書籍化した後、原本が再流通しないよう廃棄処分する。


前者はスキャナーとか電子書籍化に必要なものを貸してるだけで、客は私的コピーしてるだけだから著作権の違法にはならないって感じね。


そですね、店側は機材と空間を貸しているだけ、利用者の私的複写は合法としているようです。著作権法第30条『私的使用のための複写』ですね。


ですね、やなくて条文は?


憲法その他の法令や裁判所の判決、決定、命令等は複写しても著作権違反にはならないよ。著作権法第13条です。


ちゃうがな。条文出せ言うとんねん。


権利の目的とならない著作物。第13条、次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。


いや、せやから、お前、なんで13条やねんて。


でも代行業者の方は客から預かった本を電子書籍化してるんでしょ?こっちはスキャナー貸してるだけ、利用者が私的コピーしているだけってのは通用しないわよね。


『注文を受ける際にはあくまでも著作者の許可を求めている』そうだ。


その業者はなんぼでコピーしてんのや?


1冊100円です。


許可もらう電気代だけで百円は越えるやろ。


日本書籍出版協会は『著作者から許可を取るのは非現実的。私的複製を逸脱した違法行為』と批判していますね。あ、あぁぁあわゎわわわゎ、今日は何日だ紋次郎。


2月15日や。どないしてん?


期限切れの談義は没記事となるのが時事談義の定め。姫、許可せよ。


ボツ記事であたしの許可取ったことなんてないじゃん。
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