昨年末に『大盤振る舞い』の惹句に乗せられてPlayStation4とVRを衝動買いしました。暫くは仮想現実没入生活を満喫する予定でしたが昨今著しく視力が低下したせいか視界に靄がかかる始末。浪費ついでに眼鏡購入まで検討しましたが、金欠に陥りましたので半仮想現実の時事談義に帰還致すことにした。正直、政党談義は荷が重く、以前にも増して顕著となりつつある遅筆癖を打開するのが刻下の急務。


ヤッちん気づいてないだろうけど、もう8月だし、平成も終わったのよ。


時事談義からは離れていましたが時事は人並みに素読みしており、疎くはないつもりだ。働き方改革発動だとか山本彩加AKB卒業だとか、あらゆる世代の壁を超える時事博士であると自負している。


時事博士は彩と彩加とAKBとNMBの違いもご存知ないようね。


いつの間にか参院選が終わり、見馴れない政党ばかりで僕は浦島状態。立憲民主や国民民主は代表者の名前で察した。れいわ新選組は重度障碍者を擁立して二人当選、山本太郎代表は比例三位で惜しくも落選。衆議院狙いですかね。あとNHKから国民を守る党が1議席獲得で政党要件を満たし交付金授与。こんなのが政党になるんですね。



ひとつの政策に争点を絞った政党よ。ワンイシューって言うのよ。


談義、情報収集、編集等全般的作業を担う僕と涎垂らすだけの紋次郎が同じ報酬なんて有り得ないですよね。涎だけなら僕でも滴らせる。


談義にヨダレが必要だって言ってもヤッちんは不要だって門前払いするから、ヨダレ枠作って強引にでもヨダレの必要性を話し合わなきゃならないの。そこがスタートなの。


談義にヨダレはいらんやろ。


姫の主張にも理はある。涎の必要性を唱える者がいても僕が独善的に不要とし、議論さえも拒否すれば、涎需要者の意見を封殺することになる。姫が紋次郎涎要員を時事談義に捩じ込む事で僕は涎要員の必要性について考える機会を与えられる。あとは涎紋次郎次第と言う事だ。たかが涎如きに涎垂らすだけの紋次郎を派遣されたのは、そうせざるを得ない状況にした僕に責任がある。


たとえ話が長い上にわかりづらいねん。なんやねんヨダレ要員って。


日本放送協会が『受信料を払わなくていいと公然と言うことは違法行為を勧めることになります』『明らかな違法行為などについては、放置することなく、厳しく対処してまいります』と声明を発表しました。


放送法って受信契約の義務は書いてあるけど受信料支払いは書いてないやんな?「受信料を払わなくていいと公然と言うことは違法行為を勧めることになります」ってどういうことなん?払わんのは違法行為ちゃうやろ?


契約は放送法に定められてるけど、債務不履行は民事の話になるから違法行為とは言えないわよ。


放送法には『協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない』とあるんです。日本放送協会には徴収義務がある。だから支払いも義務、不払いは違法。不払い推奨も違法行為。日本放送協会風に言えばそうなる。


YouTubeで正しいNHK受信料不払い方法ってやつ見てんけど、あれってほんま大丈夫なん?


後れ馳せながら『契約して不払い』云々の動画を拝見致しました。契約して不払いなら時効があるが、契約しないで不払いは時効がないため高額な請求がくる。そういうことね。昨今の日本放送協会は未契約事業者からも受信料徴収する荒業を最高裁のお墨付きで習得しているようなので契約していなくても枕を高くして眠れない御時世。受信契約は放送法に定められた義務で、その後は支払い義務が生じますが、これは民事ですので支払い不払いは個人の自由な選択。勿論警察が飛んできて逮捕されることはありませんが、民事訴訟に発展すればほぼ負けます。家や車を分割払いで買い、支払いまてんでは済まないのと同じです。


せやけど、最高裁で時効五年って判決出たんやろ?NHKから38万円請求されたって動画もYouTubeにあってん。最高裁の判決無視してええん?


それもYouTubeかよ。面倒臭いな。


面倒臭い言わない。


拝見しました。動画の中で『最高裁の判決が出ているのにそれを無視して8万円でいいものを38万円で請求し続けるのであればね、も1回裁判しますから』と、これのことですよね。時効と言うものは、蒲公英が綿毛飛ばして土手で花を咲かせるのとは違うのですよ。宿題しなさいよと言わないと宿題しない息子のようで寧ろ宿題の存在すら忘れている。でも大丈夫。言えば必ず思い出すし、やれば出来る子。


いや、せやから時効はどないなってんねんって。


時効は援用しないと成立しないんですよ民法145条ね。つまり『借りたお金は時効を迎えましたので帳消しでお願いね』と伝えることで時効が成立。


援用って初耳なんやけど。


時効目的なら援用知識は必須。動画のどこかで説明していると思いますよ。僕はポテチ砕きながらの閲覧でしたので記憶にありませんが。


ほな、その時効援用ちゅうのを知らんかったら契約しても不払いは全額請求されるっちゅうことけ?


契約をすると支払い義務と時効が発生しますよね。不払いを続けていても五年以上前の受信料は消滅時効援用すれば時効が成立する。但し支払い督促の申し立てや裁判を起こされた場合、要は裁判所を通して請求されたら時効は中断されますので、時効成立は難しいと思いますよ。因みに時事援用は日本放送協会のHPにも明記されています。お支払いに関するQ&A



動画タイトルが「NHKが最高裁の判決を無視して23年分の受信料38万円を請求してきたので」ってとこで分かるでしょ?この最高裁の判決って時効五年のことよね。時効は援用して初めて時効が成立するんだから、請求段階では最高裁判決は関係ないの。23年分請求きました。時効援用しました。最高裁判決の時効五年が適用されて五年以前の受信料は消滅しましたってのが普通だと思うわよ。


ほな、テレビあるのにテレビない言うて契約せんと未払いやと詐欺罪になるってのも立花は言うてるでの。どないなん?


粉砕したポテチを丸めながら閲覧してきました。談義より動画視聴に時間費やすのは如何なものだろうか。文字ではなく動画だから時間もかかる上に夜食のポテチが尽きました。


うだうだ言わず動画くらい見なさいよ。


受信設備を設置しているのに設置していないと虚偽の報告をして放送法の契約義務を免れていることを詐欺罪と言うのですね。これ、以前話したことありましたかね。僕が独り暮らししていた頃に、受信料の集金人が訪れたのです。受信料支払いお願いします、と。僕は契約していないから支払わないと申すと、では契約してくださいと返してきた。契約を断るとテレビがあるなら契約は義務だと彼は言うんだ。なるほど、それならうちにテレビはあるのかと問うと、あちらもテレビはあるのかと鸚鵡返しに聞いてくる。契約していないのに金を請求されるのは不快であるが、契約の条件である受信設備の有無を知らずに受信料払えとはまるで架空請求。僕はテレビありますよと申告し、これは『放送の受信を目的としない受信設備』に該当するのだろうかと意見を伺うと、もう結構ですと集金人は引き返しました。嘘はついてませんよね。


いや、お前の個人的な経験を聞いとるんやないねん。テレビないって嘘ついて契約せえへんのは詐欺になるんかって話や。


余談ですが無銭飲食も詐欺罪です。刑法246条。支払う意思もないのに料理を注文すれば詐欺罪になるんですよ。
最決昭和30年7月7日刑集9巻9号1856頁
受信料踏み倒すと宣言して受信契約するのも危険だよね。僕は国会議員ではないから前科のひとつふたつ増えても問題ない。


問題なくはないわよね?


日本放送協会は自身に有利な判決を最大限活用してきます。受信料不払い裁判勝ちました。受信契約締結させました。某ホテルから受信料数億分捕りました。ワンセグ携帯でも受信契約は義務と判決が出ました等、有利な判決は武器にする。そう言えばワンセグあるけど契約しなくてもいいだろと裁判起こして敗けたのが立花氏ですね。


もしかして、あかん系なん?


あかんことはないと思いますよ。NHKから国民を守る党が議席獲得したことで国会での日本放送協会について議論する機会は増えるだろうし、超党派の議員連盟発足ともなれば放送法の是正にも期待が持てる。


NHKをぎゃふんと言わせるられるんなら面白いけどね、今のままではNHKのイメージダウンすることだけで精一杯って感じわ。議席獲得で国会の空気を変えるきっかけになればいいわね。


ほいで、テレビないって嘘つくんは詐欺罪になるんけ?


刑法第二百四十六条『人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する』『前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする』
平成29年12月6日民集71巻10号1817頁
『不当利得構成については受信設備を設置することから直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上、受信契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難であろう』


翻訳してくれ。


テレビ買ってすぐに受信料分の利益があるとは思えないし、受信契約が成立していない状態でNHKに損失出てるとは言えないってことよ。詐欺罪の「財産上不法の利益を得る」に該当しないからテレビないって嘘ついても詐欺罪にはならないわ。でしょ?


そうなん?




その顔ムカつくわあ