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日本放送協会運営費なんて民放が負担すればいいと野良犬思う。


昨年末に『大盤振る舞い』の惹句に乗せられてPlayStation4とVRを衝動買いしました。暫くは仮想現実没入生活を満喫する予定でしたが昨今著しく視力が低下したせいか視界に靄がかかる始末。浪費ついでに眼鏡購入まで検討しましたが、金欠に陥りましたので半仮想現実の時事談義に帰還致すことにした。正直、政党談義は荷が重く、以前にも増して顕著となりつつある遅筆癖を打開するのが刻下の急務。


ヤッちん気づいてないだろうけど、もう8月だし、平成も終わったのよ。


時事談義からは離れていましたが時事は人並みに素読みしており、疎くはないつもりだ。働き方改革発動だとか山本彩加AKB卒業だとか、あらゆる世代の壁を超える時事博士であると自負している。


時事博士は彩と彩加とAKBとNMBの違いもご存知ないようね。


いつの間にか参院選が終わり、見馴れない政党ばかりで僕は浦島状態。立憲民主や国民民主は代表者の名前で察した。れいわ新選組は重度障碍者を擁立して二人当選、山本太郎代表は比例三位で惜しくも落選。衆議院狙いですかね。あとNHKから国民を守る党が1議席獲得で政党要件を満たし交付金授与。こんなのが政党になるんですね。



ひとつの政策に争点を絞った政党よ。ワンイシューって言うのよ。


談義、情報収集、編集等全般的作業を担う僕と涎垂らすだけの紋次郎が同じ報酬なんて有り得ないですよね。涎だけなら僕でも滴らせる。


談義にヨダレが必要だって言ってもヤッちんは不要だって門前払いするから、ヨダレ枠作って強引にでもヨダレの必要性を話し合わなきゃならないの。そこがスタートなの。


談義にヨダレはいらんやろ。


姫の主張にも理はある。涎の必要性を唱える者がいても僕が独善的に不要とし、議論さえも拒否すれば、涎需要者の意見を封殺することになる。姫が紋次郎涎要員を時事談義に捩じ込む事で僕は涎要員の必要性について考える機会を与えられる。あとは涎紋次郎次第と言う事だ。たかが涎如きに涎垂らすだけの紋次郎を派遣されたのは、そうせざるを得ない状況にした僕に責任がある。


たとえ話が長い上にわかりづらいねん。なんやねんヨダレ要員って。


日本放送協会が『受信料を払わなくていいと公然と言うことは違法行為を勧めることになります』『明らかな違法行為などについては、放置することなく、厳しく対処してまいります』と声明を発表しました。


放送法って受信契約の義務は書いてあるけど受信料支払いは書いてないやんな?「受信料を払わなくていいと公然と言うことは違法行為を勧めることになります」ってどういうことなん?払わんのは違法行為ちゃうやろ?


契約は放送法に定められてるけど、債務不履行は民事の話になるから違法行為とは言えないわよ。


放送法には『協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない』とあるんです。日本放送協会には徴収義務がある。だから支払いも義務、不払いは違法。不払い推奨も違法行為。日本放送協会風に言えばそうなる。


YouTubeで正しいNHK受信料不払い方法ってやつ見てんけど、あれってほんま大丈夫なん?


後れ馳せながら『契約して不払い』云々の動画を拝見致しました。契約して不払いなら時効があるが、契約しないで不払いは時効がないため高額な請求がくる。そういうことね。昨今の日本放送協会は未契約事業者からも受信料徴収する荒業を最高裁のお墨付きで習得しているようなので契約していなくても枕を高くして眠れない御時世。受信契約は放送法に定められた義務で、その後は支払い義務が生じますが、これは民事ですので支払い不払いは個人の自由な選択。勿論警察が飛んできて逮捕されることはありませんが、民事訴訟に発展すればほぼ負けます。家や車を分割払いで買い、支払いまてんでは済まないのと同じです。


せやけど、最高裁で時効五年って判決出たんやろ?NHKから38万円請求されたって動画もYouTubeにあってん。最高裁の判決無視してええん?


それもYouTubeかよ。面倒臭いな。


面倒臭い言わない。


拝見しました。動画の中で『最高裁の判決が出ているのにそれを無視して8万円でいいものを38万円で請求し続けるのであればね、も1回裁判しますから』と、これのことですよね。時効と言うものは、蒲公英が綿毛飛ばして土手で花を咲かせるのとは違うのですよ。宿題しなさいよと言わないと宿題しない息子のようで寧ろ宿題の存在すら忘れている。でも大丈夫。言えば必ず思い出すし、やれば出来る子。


いや、せやから時効はどないなってんねんって。


時効は援用しないと成立しないんですよ民法145条ね。つまり『借りたお金は時効を迎えましたので帳消しでお願いね』と伝えることで時効が成立。


援用って初耳なんやけど。


時効目的なら援用知識は必須。動画のどこかで説明していると思いますよ。僕はポテチ砕きながらの閲覧でしたので記憶にありませんが。


ほな、その時効援用ちゅうのを知らんかったら契約しても不払いは全額請求されるっちゅうことけ?


契約をすると支払い義務と時効が発生しますよね。不払いを続けていても五年以上前の受信料は消滅時効援用すれば時効が成立する。但し支払い督促の申し立てや裁判を起こされた場合、要は裁判所を通して請求されたら時効は中断されますので、時効成立は難しいと思いますよ。因みに時事援用は日本放送協会のHPにも明記されています。お支払いに関するQ&A



動画タイトルが「NHKが最高裁の判決を無視して23年分の受信料38万円を請求してきたので」ってとこで分かるでしょ?この最高裁の判決って時効五年のことよね。時効は援用して初めて時効が成立するんだから、請求段階では最高裁判決は関係ないの。23年分請求きました。時効援用しました。最高裁判決の時効五年が適用されて五年以前の受信料は消滅しましたってのが普通だと思うわよ。


ほな、テレビあるのにテレビない言うて契約せんと未払いやと詐欺罪になるってのも立花は言うてるでの。どないなん?


粉砕したポテチを丸めながら閲覧してきました。談義より動画視聴に時間費やすのは如何なものだろうか。文字ではなく動画だから時間もかかる上に夜食のポテチが尽きました。


うだうだ言わず動画くらい見なさいよ。


受信設備を設置しているのに設置していないと虚偽の報告をして放送法の契約義務を免れていることを詐欺罪と言うのですね。これ、以前話したことありましたかね。僕が独り暮らししていた頃に、受信料の集金人が訪れたのです。受信料支払いお願いします、と。僕は契約していないから支払わないと申すと、では契約してくださいと返してきた。契約を断るとテレビがあるなら契約は義務だと彼は言うんだ。なるほど、それならうちにテレビはあるのかと問うと、あちらもテレビはあるのかと鸚鵡返しに聞いてくる。契約していないのに金を請求されるのは不快であるが、契約の条件である受信設備の有無を知らずに受信料払えとはまるで架空請求。僕はテレビありますよと申告し、これは『放送の受信を目的としない受信設備』に該当するのだろうかと意見を伺うと、もう結構ですと集金人は引き返しました。嘘はついてませんよね。


いや、お前の個人的な経験を聞いとるんやないねん。テレビないって嘘ついて契約せえへんのは詐欺になるんかって話や。


余談ですが無銭飲食も詐欺罪です。刑法246条。支払う意思もないのに料理を注文すれば詐欺罪になるんですよ。
最決昭和30年7月7日刑集9巻9号1856頁
受信料踏み倒すと宣言して受信契約するのも危険だよね。僕は国会議員ではないから前科のひとつふたつ増えても問題ない。


問題なくはないわよね?


日本放送協会は自身に有利な判決を最大限活用してきます。受信料不払い裁判勝ちました。受信契約締結させました。某ホテルから受信料数億分捕りました。ワンセグ携帯でも受信契約は義務と判決が出ました等、有利な判決は武器にする。そう言えばワンセグあるけど契約しなくてもいいだろと裁判起こして敗けたのが立花氏ですね。


もしかして、あかん系なん?


あかんことはないと思いますよ。NHKから国民を守る党が議席獲得したことで国会での日本放送協会について議論する機会は増えるだろうし、超党派の議員連盟発足ともなれば放送法の是正にも期待が持てる。


NHKをぎゃふんと言わせるられるんなら面白いけどね、今のままではNHKのイメージダウンすることだけで精一杯って感じわ。議席獲得で国会の空気を変えるきっかけになればいいわね。


ほいで、テレビないって嘘つくんは詐欺罪になるんけ?


刑法第二百四十六条『人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する』『前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする』
平成29年12月6日民集71巻10号1817頁
『不当利得構成については受信設備を設置することから直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上、受信契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難であろう』


翻訳してくれ。


テレビ買ってすぐに受信料分の利益があるとは思えないし、受信契約が成立していない状態でNHKに損失出てるとは言えないってことよ。詐欺罪の「財産上不法の利益を得る」に該当しないからテレビないって嘘ついても詐欺罪にはならないわ。でしょ?


そうなん?




その顔ムカつくわあ

日本放送協会の受信料請求を札幌地裁が棄却。


日本放送協会が全国の受信料支払い拒否者に民事訴訟を乱発している御時世に、僕はくじ引きで32型地デジ対応テレビが当たりました。まさに棚からぼた餅。宝の持ち腐れ。猫に小判。犬に夫婦喧嘩。携帯電話にワンセグだよね。


犬も歩けばテレビに当たるやな。


19日、札幌地裁で日本放送協会の請求を棄却する判決が出ました。男性は、契約したのは妻だと主張し、52ヶ月分約12万円の支払いを拒否。日本放送協会側は『民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めらている』と主張しましたが、判決では『男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は確認できない』とし、日本放送協会の請求を棄却。


夫婦が連帯債務を負うってのがあるんやったら代理権とか追認っていらんのんちゃうん?


受信契約は日常家事じゃないし、代理権授与や追認はなかったから無権利者の契約は無効ってことでしょ?


『その時歴史は動いた〜日本放送協会崩壊編〜』


答えなさいよっ


民法761条日常の家事に関する債務の連帯責任、113条無権代理、110条権限外の行為の表見代理、109条代理権授与の表示による表見代理、ですね。警察と野良犬は民事不介入と言うことで説明は割愛。


NHKのホームページに『今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました』って書いてあったけど、異例の判決って感じなの?


日本放送協会の受信料請求が棄却されたのは今回が初めて。世間の『過去の裁判例』と言えば、『大阪簡裁判昭和61年。ふとんの購入とその代金支払のためのクレジット契約は日常の家事に関する行為とは認められない』『門司簡裁判昭和61年。太陽温水器を購入することは日常の家事に関する行為に当たらない』『東京簡裁判平成平成14年。妻が児童用英語教材セットの割賦購入等の契約をしたことによる債務について民法761条の日常家事債務であることを否定』等、結構ありますね。


ビビらせたもん勝ちってやり方やの。


因みに、『NHKが受信契約拒否者に受信契約の締結と受信料を求め提訴』の裁判については、こう書いてありました。『7月8日、相手方から受信契約書の提出と受信料全額の支払いがあったため、7月9日、この訴えを取下げました』。契約がなくても受信料徴収するようだ。そして『ワンセグ受信端末も受信契約義務の対象となるそうだが、携帯電話はテレビではなく、あくまでも電話だ、と猿考える』の姫発言『不利益事実の故意の不告知は消費者契約法違反、抱き合わせ商法は独占禁止法違反よ』について、電話してみました。日本放送協会の名乗らない担当者は『携帯電話販売店がどのような売り方をしているのか知りませんが、ワンセグは受信契約の対象となります』だと。

後半へ
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ワンセグ受信端末も受信契約義務の対象となるそうだが、携帯電話はテレビではなく、あくまでも電話だ、と猿考える。


洗濯機、冷蔵庫、テレビは家電三種の神器と呼ばれていますが、これ等全てなくても僕は困らない。水、ポテチ、携帯電話だけあれば万事休す。


休しとんがな。


先日機種変更した携帯電話にはワンセグなんてものが付いてます。御守り買うと疫病神憑いてたような状態ね。話題:NHK
NHKはワンセグ受信端末も受信契約の対象としています。つまり、携帯電話の普及に便乗して受信料ふんだくり作戦。
紋次郎さんは先日、超合金のバナナ時計を購入しましたね。受受受信受信料ははは払うべし。


なんでそうなんねん。


そのバナナ時計、ワンセグ対応。御存知でないのか。放送を受信出来る設備を設置すると受信契約は、義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務義務なのさ。


ワイ買う時そんな話聞いてないでの。


だから今、こうして申しておるのだ。


時計とテレビの区別も出来んのか。金取るんやったら勝手にそんなもんつけんなや。


とにかく受信契約は放送法で義務付けられております。受受受受受信料


うっとおしいわ。


不利益事実の故意の不告知は消費者契約法違反、抱き合わせ商法は独占禁止法違反よ。


出たな、りんごももか姫。


ゆうこりんに怒られるど。


契約は申し込みと承諾の意思表示が合致して成立するもの。契約は義務って言葉自体おかしなものよ。


受信設備購入は契約申し込みの意思表示、とさせて頂きます。


目が合った異性はみんな自分に気があるって思い込むタイプね。自惚れないで。誰もあんたなんか見てないわよ。


見てる見てない、契約してるしてないは関係なく、受信料頂きます。集金出来そうな相手ばかり執拗に狙います。数撃ちゃ当たる支払い督促で脅します。嘘もばれなきゃ嘘ではない。契約なんて後回し。放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とします。


せや、バナナ時計は所詮バナナやないけ。


時計よ。


なんとも不毛な談義である。

中國中央電視台


青痣ばかりの青春模様は、青息吐息がよく似合う。心に根を張る青写真。傾き知りつつ色合わせ。


逆走玉子が何を言う。


ピサの斜塔は5.5度傾き、僕は常々180度。


おかしなことなっとんで。


2009年1月完成予定の中国中央テレビ新社屋は床面積55万平方bで234bの地上52階。
そして傾き6度。


なんで傾いてんねん。


傾いたふたつのビルの上部を合体させて門型にするそうで、関係者は『現在の建築常識を打破したデザイン』て、さ。


/ ̄\やな。


それ、45度だね。


せやけど、6度って微妙やで。


数百b先にいるクリリンをどどん波で攻撃する、指先が6度も傾けばクリリンに怪我はない。クリリン毛がなく怪我もなし。そゆことです。


どういうことやねん。


旅路は長いほど目指した場所から遠ざかるものです。軌跡を見ずに真直ぐは歩けまい。こゆことです。


余計わからん。


精進せよ。


オチが見えへん。

生声求めて盗聴依頼


規則に縛られない人も、自分の心には従うものです。尾崎豊風に言うと『自分の戒律の罪は消せない』。己を戒めよ紋次郎。


なんでワイやねん。


ゴルフのハニカミ王子、石川君の生声求めてTBSが同伴競技者に盗聴を依頼。


ありえへんやろ。


それがあるのだから、事実は小説よりも、えなり。


奇なり、な。


同伴競技者は『私も競技者です。馬鹿にするにも程がある』と、依頼を拒絶。


そら怒るわな。


しかし、TBSには謝礼を払う気遣いもありました。


余計ムカつくで。


そして同局の報道番組は、競技中にヘリを飛ばしてお邪魔んぼ。前にも注意されたのだけど、不屈の精神で再挑戦。


ボールの軌道変わってまうがな。


卓球の試合中に隣で大型扇風機回してるようなものですからね。


で、また謝罪やろ。見飽きたわ。


反省だけなら猿でも出来る。謝るだけなら僕でも出来そう。


懲りんやっちゃな。コリ…


コリン星人か。


オヤジギャグや。


今後、汚名挽回、名誉返上に励んで頂きたいものですね。


小姑ギャグや。

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