日本放送協会が全国の受信料支払い拒否者に民事訴訟を乱発している御時世に、僕はくじ引きで32型地デジ対応テレビが当たりました。まさに棚からぼた餅。宝の持ち腐れ。猫に小判。犬に夫婦喧嘩。携帯電話にワンセグだよね。


犬も歩けばテレビに当たるやな。


19日、札幌地裁で日本放送協会の請求を棄却する判決が出ました。男性は、契約したのは妻だと主張し、52ヶ月分約12万円の支払いを拒否。日本放送協会側は『民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めらている』と主張しましたが、判決では『男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は確認できない』とし、日本放送協会の請求を棄却。


夫婦が連帯債務を負うってのがあるんやったら代理権とか追認っていらんのんちゃうん?


受信契約は日常家事じゃないし、代理権授与や追認はなかったから無権利者の契約は無効ってことでしょ?


『その時歴史は動いた〜日本放送協会崩壊編〜』


答えなさいよっ


民法761条日常の家事に関する債務の連帯責任、113条無権代理、110条権限外の行為の表見代理、109条代理権授与の表示による表見代理、ですね。警察と野良犬は民事不介入と言うことで説明は割愛。


NHKのホームページに『今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました』って書いてあったけど、異例の判決って感じなの?


日本放送協会の受信料請求が棄却されたのは今回が初めて。世間の『過去の裁判例』と言えば、『大阪簡裁判昭和61年。ふとんの購入とその代金支払のためのクレジット契約は日常の家事に関する行為とは認められない』『門司簡裁判昭和61年。太陽温水器を購入することは日常の家事に関する行為に当たらない』『東京簡裁判平成平成14年。妻が児童用英語教材セットの割賦購入等の契約をしたことによる債務について民法761条の日常家事債務であることを否定』等、結構ありますね。


ビビらせたもん勝ちってやり方やの。


因みに、『NHKが受信契約拒否者に受信契約の締結と受信料を求め提訴』の裁判については、こう書いてありました。『7月8日、相手方から受信契約書の提出と受信料全額の支払いがあったため、7月9日、この訴えを取下げました』。契約がなくても受信料徴収するようだ。そして『ワンセグ受信端末も受信契約義務の対象となるそうだが、携帯電話はテレビではなく、あくまでも電話だ、と猿考える』の姫発言『不利益事実の故意の不告知は消費者契約法違反、抱き合わせ商法は独占禁止法違反よ』について、電話してみました。日本放送協会の名乗らない担当者は『携帯電話販売店がどのような売り方をしているのか知りませんが、ワンセグは受信契約の対象となります』だと。

後半へ