薄型液晶テレビを購入し、機械文明を満喫しておりました。勿論、放送の受信を目的とした設置ではないので、受信契約は不要、悪しからず。


悪しからず、では済まん思うで。


日本放送協会が受信契約拒否者に契約締結と受信料約 1420000円を求め、提訴。


桁間違えてないけ?


訴えられたのは埼玉県に本社を置くホテル経営会社。客室に設置したテレビ351台に対する受信料三月から五月分だそうだ。日本放送協会放送受信規約には『事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は受信機の設置場所ごとに行なうものとする』とあります。351×3×1345で、1416285円。


せやけど未契約なんやったら支払う義務ないやろ。


放送受信設備設置には支払いの義務はないが、契約の義務がある。受信契約すれば受信料を支払う義務が生じる。だから受信設備設置は受信料支払い義務がある。そもそも『受信契約は受信機の設置の日に成立するものとする』と日本放送協会放送受信規約にはあるのだから受信機設置だけで自動的に契約が成立し、支払い義務が発生するのだ。受信設備の設置者全員で公平な負担をするべきである。


ほなお前も払わなあかんがな。


ななななななおおおおお落ち漬け麺次郎。


お前が落ち着けや。


受信料は放送受信設備を設置したから払うのではなく、受信契約を締結したから払うのだ。


せやからその契約が義務なんやって。


未契約で受信料発生するなら契約の意味なんてないであろう。金は借りる前から利息がつくのか。働く前から給料貰えるのか。


設置した日に契約が成立してるんやろ?


契約成立してるのに契約の締結を求めるのか。


お前が言うたんやで。


放送法が定めてるのは契約の義務で、設置日が契約成立とする受信規約は虎の威を借る狐の戯言。1日3回風呂入る姫と、1週間に1回しか風呂入らない紋次郎氏の水道料金が同じなんてのが、公平な負担か。


めっちゃ不公平やんけ。


2009年6月26日
22時46分
布石としてのボツである。