昨年9月に京都市北区の等持院で足利尊氏や義晴の木像の左手首、仁和寺では大宝寺に安置されていた江戸時代末期作の本尊十一面観音像、10月には山科区の毘沙門堂本堂に安置されていた毘沙門天像、12月には南区の東寺毘沙門堂に安置中の不動明王立像、今年は東山区建仁寺の木造十一面観音坐像が盗まれたそうだ。満足か、紋次郎。
どういう意味やねん。
雑談なしで時事読みから始まる構成はどうかな、と言う意味。
ヤソ不機嫌
なんやワイが事件に関係あるんか思たやないか。びっくりしたわ。
事件に関係してるんですか。
なんやその新喜劇の内場風なノリは。
仏像盗難『には』関与していない、と。
それは茂造風味か。
昨年以降の仏像盗難被害は計11件。文化財指定を受けていない小型のものばかりだそうだ。仁和寺では2000年頃、仏像40体以上盗まれる事件がありました。
防犯カメラには何か映ってないんけ。
建仁寺の防犯カメラは見た上着にくるんだ何かを持ち去る男の姿が…
お前なんでそない楽しそうやねん。
別に。
難しい年頃やの。
しかし、盗んだ仏像拝んでも御利益なんてなさそうですけどね。自宅の廊下にでも並べるのだろうか。
転売するんやろ。
盗難の被害者は古物商に無償で回復することを求めることが出来ます。これ、古物営業法第20条。
盗品を質屋に持ってくような図太いやつはおらんやろ。
そういえば以前、長野、埼玉、群馬、山梨県の神社仏閣で25体の仏像や彫像を盗んだ男が逮捕されてました。骨董品屋に売却し、生活費に充てていたそうだ。
ほう、さよか。
なるほど。市場に出ても、善意の第三者に渡らなければ194条の話じゃないんですね。
って、皆さん丁寧な解説をありがとうございます(笑)
落とした涙は戻りはしないが、奪られた愛なら取り戻せ。後れ馳せながらヤッちんです。『奪』は『と』と読んでください。北斗の拳ぽく。
さて、今回の記事の主要部分と言えば新喜劇。地域限定的なネタになるかもと懸念していたのですが、如何だろうか。
そして古物商の話ですが、警官が拳銃所持しても銃刀法違反にはなりませんよね、古物商の盗品売買は古物営業法。ん、凄く冴えた比喩な気がする。又は法律家が法改正したのを知らずに、そんなの知らないねではダメなようなものですかね。簡単に言えば古物商には盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る義務があると言えばいいかな。語弊あるかも。
因みにパチンコ店の敷地内にある景品交換所てのも古物商です。でも扱うのはパチンコ店から出た特殊景品のみ。で、当日限りなんて期日指定まである。不思議だね。
紋次郎氏の意外な反撃に姫長考姿勢。持ち時間は残り僅か。さて、どうする姫。どうするんだ姫。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
これやろ。どや?
古物商って言っても幅広いからね。リサイクルショップも中古車屋も古本屋も古物商の免許がいるのよ。「盗難品でしたか知らなかった」で済むならあたしがやってもいいじゃない。それで古物営業法の目的ってのが第1条「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」ってなってるのね。古物商だって損になることは避けたいじゃない。盗難品の売買しても責任なしならあたし安く買って高く売りまくるわ。
あと、古物営業法20条には「ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない」って続きがあるんだけど、ヤッちん言ってないわね。
民法は第193条。前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。あたしよくわかんないから後は紋ちゃんに任せる。
僕なら仏像より木彫りの右向き熊を選びます。右向きは珍しいそうだ。ヤ、そういえばうちには仁王像あるんだ。百均で購入した。あれは仏像ではないのか、しかし僕でも気に入れば仏像買うかも知れない。廊下に並べるんだぜ。民法の話は姫に丸投げしてみた。暫し待たれよ。
普通の物だと、民法の何条だか忘れましたが、盗まれて市場に出てしまったら、代価を支払わないと占有の回復が出来ないっていうの法律があるってのを勉強しました。
仏像って…誰が買うんでしょうかね…?