拍手は右手が奏でた音なのか左手の音なのか、赤ん坊時代の僕は昼夜を分かたず考えあぐねたものだ。対等の立場にあれば、ふたつの音は混ざり別の音色を生み出す。時事談義では最高権力者姫の独奏が激しく、我々雇われ構成員は立場上逆らう事が出来ずにいた。そんな時、策士紋次郎はこう呟いた。『姫ニハ王子ヤデ』
ワイそんなん言うてへんがな。
かかってらっしゃい。
時事持参で
王子登場。
「退職拒むと『ふざけんな』」日本IBM3社員が提訴
コンピューター大手の日本IBM(本社・東京都港区)の社員3人が29日、昨年秋からの全社的なリストラで、人格否定や脅迫まがいの退職強要を受けて人権を侵害されたとして、同社を相手取り、1人300万円の精神的損害の賠償や今後の退職強要の差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。
パソコン製品を扱う店に勤める僕にとって、興味深い記事でした。
退職差し止め出来たかて300万も要求しとったら後々居心地悪いやろ。
大袈裟に言っているってことはないんですかね…?
51歳男性は退職を拒否後、7回の面談で『今なら退職金の割り増しが受けられるのでチャンスだ』『あなたの給料は高すぎる』と退職を迫られ、44歳男性は退職拒否した後の面談で上司から『ふざけんなよ。貴様』『おかしいよ、あんたの考え方』と罵られたそうだ。現在は業務命令で中途入社の新入社員と同じ研修を受けている。昨年12月、労働組合側が東京都内での記者会見で『48時間以内に退職を選ばないと解雇すると迫られる社員もいる。法的手続きも検討したい』と話していました。退職勧奨を巡る相談は約80件。退職勧奨を拒否した木村氏は上司から『このままでは解雇もあり得る』と言うメールを『脅しだと思いました』と話している。
退職強要って言っても退職してないんでしょ?解雇されてないみたいだし。
7回も面談を…。どれだけ辞めてほしかったんでしょう?
『あなたの給料は高すぎる』なんて言われたって、給与額を決めるのはその男性ではないわけですし…。
『退職を選ばないと解雇する』と言われたら、どっちにしても会社を去らなければいけないんだから、解雇された方がいいんじゃないですかね。離職票にも「会社都合による退職」ってなって、失業保険か何かが、自己都合退職より早く支払われますし。
でもリストラじゃ再就職に不利になるわよ。だから会社側はリストラ対象者に退職金を上乗せしたりして自主退職を勧奨するの。
そうかぁ…、リストラ扱いになっちゃうんですね。
IBMって、人員削減する必要ってあるんでしょうか?周りが削減を進めているから、ノリで、とかじゃないですよね。
11月、社内向けのネットに人事担当役員名で『業績が低く改善が見られない社員は、社外でキャリアを求めることを含め、将来について真剣にご検討いただきたい』と掲載されていたそうだ。
業績が低いのに改善しようとしない社員の方に問題あるんじゃないの?
努力したからって業績が改善されるとは限らんでの。
今更ながら申し訳ないが、これどの辺りが退職強要になるのですか、教えたまえプリン共。
たとえ業績が改善されなかったとしても、脅しみたいなことまでして退職を強要するのは度が過ぎます。業績を改善出来なくても違法じゃないですが、「ふざけんな」は下手したら違法。
ちょいとお待ちよプリンス。会社は慈善事業じゃないのよ。業績良ければ給料上がるし、悪ければ下がることもあるわ。これだけの働きをしてこの給料。だからこの給料分は業績を改善しなさいって指示するのは会社側からすれば当然の権利よね。あたしには退職の強要とは思えないの。
労働基準法では、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの、と定めています。しかし労働者が将来的不安を懸念し、泣き寝入りするのが現実。慚は天に羞づ、愧は人に羞づ、これを慚愧と名づく。無慚愧は名づけて、人とせず、名づけて畜生とす。これは我々鳥獣類を蔑む言葉ではなく、恥知らずな人間への言葉である。
そうなんです!
労働者と使用者は対等なんですよね!"これだけの働き"というのが具体的且つ妥当な数値目標として定められているとしたら、給料に見合った働きをする必要があるかもしれませんね。
でも、大企業が求める"これだけの働き"とやらが、一般的に見て妥当と言えるものでしょうかねぇ…?
大企業が求める仕事量が一般的に妥当なものである必要はないわよ。比較するのは仕事量に対しての賃金。一万円の苺が百円の苺と味も栄養も同じならそれこそ問題よ。
よく上司に断髪を命じられるのですよ。しなやかで艶やかな僕の黒髪を妬んでるに違いない。髪は年に約11a伸びる。僕の後ろ髪は肩より下、30a程度。毛先とは『神に祈るより寧ろ呪う』なんて話してた頃からの付き合いと言う事になる。上司の言葉に従い、、友を切り捨ててしまう気は毛頭ない。女性で言えば短髪の部類だ。『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』には、労働者の性別を理由として、差別的扱いをしてはならないと定めてある。業務の妨げとならない限り、使用者に僕と後ろ髪さんを別れさせる権限はない。子の成長を生き甲斐にする者、植物を大切に育てる者、髪を愛でる者。公共の福祉に反しない限り、全ての国民は個人として尊重される。労働者諸君。我々は奴隷ではない。義務だけ背負わせ権利は奪う、解雇の不安で服従強いる。我々労働者の義務と義理と勤労に応えないのなら、せめて労働基準法は最低限守るべきものではないか。『後ろ髪束ね隊』結成すッゾ。
すっぞ♪