酷暑で知られる群馬県館林市で、たびたび40度を超える気温を表示してきた東武線館林駅前の同市所有の温度計が、気象庁に無届けで設置されていたことがわかった。

気象業務法の規定では、同庁以外の公的機関などが気象観測データを公表する場合、観測業務の信頼を損なうことがないよう、検定済みの機器を使用した上で、同庁に届け出ることを義務付けており、同庁は今後、同市から事情を聞き、指導に乗り出す。
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