友人に貸した金の取り立て…まずは居場所を確認、そして裁判
1月20日 10:20


竹下正己弁護士の法律相談コーナー。
今回は「友人に貸した金の返済請求をしたいのですが」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
友人に金を貸したのですが、返してくれないので困っています。返済請求のはがきを出したところ住所が変わったらしく、戻ってきました。
こういう場合、どのような返済請求の方法をとればいいでしょうか。
貸し金は返済を請求しないと請求権がなくなると聞きましたが、その期間はどのくらいですか。
【回答】
通常、交渉で埒が明かない場合は支払い督促や裁判の手続きをとります。
そのためにはまず居所を確認する必要があります。
転居したことが間違いなければ、従来の自宅を管轄する役所で住民票をとって、転居先を調べてください。あなたが債権者であることを示す資料を添えて申請すれば、転居先が記載された住民票の除票の交付を受けることができます。
住民票の変更がないなど、連絡先が分からなければ、もう交渉は不可能です。
約束の期限から10年で貸付債権の時効期間が満了になり、その時点で友人が見つかっても、時効を主張されると請求できません。
権利を維持するためには、裁判が必要です。
裁判では、原告が提出した訴状を被告に送って

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