恐怖新聞


少年法
2016年9月24日 02:35

【未成熟だから更正の機会を与える】
…それが少年法の目的だとすれば、方や少年法で社会的に加護を受けながら、方や十八歳で選挙権を与えるのは理屈に合わない。
少年法は本来、終戦直後の、いわゆる【浮浪児】保護の為にあった。
親も居ない、教育の機会や住む家もおろか、今日の食べ物も他者から奪わない限り手に入らない…そんな子供達を救うための法律、現代の日本には、もはや不要の長物である。

【事の善悪】が具体的に偏りやすい事例に対する取り決めが【法律】であり、曖昧な【善悪】に対する倫理観しか持ち合わせない、そんな人間に対してのブレーキが【刑罰】である。

極端な言い方だが、周囲に合わせられない人間の数だけ法律があり、何故他者を傷付けてはいけないか分からない人間が居るから刑罰は存在する、それが真実である。

ここまで社会に守られ、それでも人に感謝せず、平気で他者を傷つけられる、そんな状態の犯罪者に対し、まだ意味不明な過保護を続けるのだろうか…?


自己責任を伴わない自由は只の【暴挙】である。


十八歳の未成年者に決定権を委ねるのであれば、自己責任の義務も当然負わせる必要がある
それがあって【平等な社会参加】である。

さもなければ、こんな社会殆ど、未成年者放し飼いの【サファリパーク】である。

…ここまで大人に思わせて悔しくないのも、まだまだ子供の証である。


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